お墓も住まいと同じように引越しすることができます。
墓石の引越しには下記の2種の方法がありますが、いずれも「改葬」の手続きが必要です。
【A】 お骨だけを移動させる | |
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・引越し先の墓地を確保する必要があります | |
・新しい墓地(受け入れ先)で新しく墓石建立が必要です | 墓石の建立 |
・場合によっては、現在ある墓石を撤去・処分する必要があります |
【B】 お骨と現在建っている墓石も一緒に移動させる | |
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・引越し先の墓地を確保する必要があります ※現在の墓石が入る面積にしなければならない |
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・新しい墓地(受け入れ先)の基礎工事、墓石の移動・運搬、場合によっては墓石の修理などが必要です ※現在の墓石の大きさや運搬距離、墓石そのものの状態により、修理が必要で[A]より費用がかかる場合があります |
お手入れ・修理 |
一宮市→あま市への移設です
【お墓の引越し工事例・あま市T様】
・一尺寸三段墓の移設
・墓石の磨りおろし、再彫刻、全面色入れ
・カロート新設
・外柵の撤去・処分など
「改葬」の申請には自治体への申請も含めて様々な手続きが必要です。
「華石」では現在の墓石の状態を確認し、最適なプランのご提案、手続き関係のアドバイスと代行など、サポート体制は万全です。是非お気軽にお問い合わせください。
改葬先(受け入れ先)の墓地・霊園を決めます
現在の墓地がある市区町村役場で「改葬許可申請書」をもらいます
現在の墓地管理者に埋葬の証明を受けます
必要項目を記入した「改葬許可申請書」を現在の墓地がある市区町村役場に提出し、受理されると「改葬許可証」が発行されます
遺骨の取り出し現在の墓地管理者に「改葬許可証」を見せて、遺骨を取り出します。 その際に寺院様等に依頼し「お精抜き」等を行います
※お精抜きとは
僧侶にお経をあげていただく事により、墓石から魂を抜いて、墓石をただの石に戻すことをいいます。
仏様の魂は棹石(さおいし・○○家之墓などと彫ってある一番上の石)の部分に宿っていると言われています。このケースでは、魂が宿ったままの墓石を動かしたり、遺骨を墓石から取り出す事はできません。
現在の墓地から改葬先への引越し作業を行います